労使協定―具体例―労働基準法―時間外・休日労働に関する協定(36協定・三六協定)
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36協定とは
36協定の定義・意味など
36協定(さぶろくきょうてい)とは、労働基準法第36条で定める、使用者と労働組合(労働組合がない場合は労働者の代表者)間の書面による時間外労働と休日労働に関する労使協定で、これを労働基準監督署に届け出た場合は、時間外労働と休日労働をさせることができるものをいう。
労働基準法
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
36協定の目的・役割・意義・機能・作用など
免罰効果
36協定がないのに時間外労働と休日労働をさせた使用者は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(労働基準法第119条)に処せられる。
しかし、36協定を締結し、これを労働基準監督署に届け出ると、その届け出た範囲で適法に時間外労働と休日労働を行うことが可能になり、処罰されない。
これを免罰効果という。
36協定の位置づけ・体系
法定労働時間の例外
労働基準法では、1日8時間、1週間40時間以内を労働時間の最低基準としているが、36協定はこの例外的制度といえる。
ただし、36協定をめぐっては、労働者に残業手当を支払わない、いわゆるサービス残業が問題となっている。
36協定の要件・条件
36協定は、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数の代表者とで締結する必要がある。
- 使用者と労働者の過半数で組織する労働組合
- 使用者と労働者の過半数の代表者(過半数で組織する労働組合がない場合)
36協定の内容(協定事項)
次のページを参照。
36協定の手続き
時間外・休日労働に関する協定届(三六協定の届出書)
36協定を締結し、これを労働基準監督署に届け出るための届出書の書式・様式は、次のサイトのページにあります。
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