労使協定―具体例―労働基準法―24協定(チェックオフ協定)―賃金の口座振込に関する協定
(" 賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書 "から複製)
賃金の口座振込に関する協定書とは
賃金の口座振込に関する協定書の定義・意味など
賃金の口座振込に関する協定書とは、通貨払の原則の例外として給料の銀行振込をするにあたり、通達(平成10年9月10日付け基発第530号)によりその条件のひとつとして課されている労使協定書をいう。
過半数労働組合かそれがない場合は過半数労働者の代表と締結すべきものとされる。
なお、「賃金の口座振込に関する協定書」と言う用語は厚生労働省の都道府県労働局のサイトで使用されている。
神奈川労働局など http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudou_kijun.html
賃金の口座振込に関する協定書の位置づけ・体系(上位概念等)
給料の銀行振込の条件のひとつ
賃金は通貨(現金)で従業員に手渡さなければならないのが原則である(通貨払の原則。労働基準法24条本文)。
しかし、労働基準法第24条1項但書では、所定の場合には、例外として給料の銀行振込も可能であると定めている。
賃金―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
ただし、実際に給料の銀行振込をするにあたっては、通達(平成10年9月10日付け基発第530号)で以下のとおり、その条件が詳細に課されている。
- 給料の口座振込申出書・同意書の提出
- 賃金の口座振込に関する労使協定の締結
- 給与明細書の交付
- 口座振込み等がなされた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時までに払い出しが可能となっていること
- 取扱金融機関は、一行、一社に限定せず、複数とする等労働者の便宜に十分配慮して定めること
24協定書・チェックオフ協定書
賃金の口座振込に関する協定書は労働基準法24条で規定されているので、24協定書とも呼ばれている。
また、チェックオフ協定書とも呼ばれる。
賃金の口座振込に関する協定書の要件・条件
労働基準監督署への届出不要
賃金の口座振込に関する協定書については、36協定などとは異なり、所轄の労働基準監督署に届け出る必要はない。
賃金の口座振込に関する協定書の記載事項・記載項目(協定事項)
通達では次の事項について締結することとされている。
なお、本協定書の様式・記載例は厚生労働省の都道府県労働局のサイトでも公開されている。
神奈川労働局など http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudou_kijun.html
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