労使協定―具体例―育児・介護休業法―育児・介護休業等に関する労使協定
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育児・介護休業等に関する労使協定とは
育児・介護休業等に関する労使協定の定義・意味など
育児・介護休業等に関する労使協定とは、育児休業・介護休業・看護休暇について、所定の労働者を適用除外にするための要件とされている労使協定をいう。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
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育児・介護休業等に関する労使協定の要件・条件
労働基準監督署への届出
育児・介護休業等に関する労使協定は所轄の労働基準監督署へ届け出る必要はない。
育児・介護休業等に関する労使協定書の書式・様式・フォーマット
育児・介護休業等に関する労使協定書の記載事項・記載項目
労使協定書には育児休業・介護休業・看護休暇制度の適用除外となる労働者の範囲のほか、申出を拒む場合に必要な手続きなどを記載する(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(育児・介護休業法の厚生労働省令))。
適用除外とする労働者の範囲は育児・介護休業法で定められた以下の内容と同じでもよいが、その範囲を制限することもできる。
- 入社1年未満(看護休暇の場合は6カ月未満)の労働者
- 休業の申出があった日から1年以内(介護休業の場合は93日以内)に雇用関係が終了することが明らかな労働者(看護休暇の場合はこの適用除外は認められていない)
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(法第六条第一項 ただし書の場合の手続等)
第八条 法第六条第一項 ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続その他の事項は、同項 ただし書の協定の定めるところによる。
育児・介護休業等に関する労使協定書のテンプレート
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