過払い金(利息・金利)の返還請求
過払い問題に対する最高裁判所の判決
過払いとは、で述べたように、サラ金業者などは、利息制限法の定めには違反して無効であるが、出資法の定める制限利息には違反していないというグレーゾーンの利率で貸付を行ってきて莫大な利益を上げてきました。
しかし、最高裁判所はこれに対し、過去幾多にわたり債務者に有利な方向で判決を下してきました。
ここではその詳細は省略しますが、特に最近の判例(平成17年7月19日判決、平成18年1月13日判決など)は利息制限法の上限金利の定めが原則であり、これを越えるグレーゾーン金利による貸付を厳しく制限し、過払いした利息はその返金を請求できるという大きな流れを生み出しました。
過払い分を回収しよう
グレーゾーン金利ではなく利息制限法が定める利息が適用されるとなると、お金の貸し借りはすべて利息制限法で規制されている利息で引き直しが行われる(計算し直される)ことになります。
例えば、年率29%で100万円以上のお金を借り、これをここ何年間に渡って返済していた場合、この何年間の取引すべてを利息制限法が定める利息、つまり15%で引き直して計算します。
その結果、利息制限法の上限を超える利息分(29%-15%=14%)が元金の返済に充当されることで、借金総額が減ったり、場合によっては(貸し借りの期間が長ければ長いほど)過払いの状態が生じており、逆に貸金業者にその過払い分の払い戻しを請求できるということになります。
完済後の過去の過払い分の返還請求も可能です
また、過払い金の返還を請求できる権利の時効は10年ですので、すでに払い終わった借金についても完済後10年以内であれば過払い金の請求することが可能です。
過払い請求のデメリット
ただし、過払い請求をされた貸金業者は信用情報機関にネガティブな情報を登録する(いわゆるブラックリストに載る)可能性がありますので、この点過払い分の請求をすることには事実上のデメリットがあります。
しかし、正当な権利を行使しただけでブラックリストに載るということは本来おかしな話でこれは近い将来改正されると言われています。
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