[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


過払いとは


過払い問題(過払い金、過払い利息・金利)

サラ金・カードローン・キャッシング・クレジットカード・信販など消費者金融・貸金業者から借金したお金の返済の過払いが問題となっています。

ここに言う消費者金融とは、武富士・アコム・レイク・プロミス・ライフ・nicos(ニコス)・セゾン・JCB・丸井(マルイ)などの業者のことです。

過払いとは本来返済すべき金額以上のお金を返済した場合、この払いすぎたお金のことをいいます。

利息制限法・出資法の2つの法律とグレーゾーン金利(灰色金利・グレー金利)

では、どうしてこうした借金過払いという現象が起こるのかというと、それは利息制限法出資という2つの法律間の矛盾に原因があります。

利息制限法の定め

利息制限法では、お金を貸すとき利息の上限(利息の最大限)が以下のように定められています。

  1. 10万円未満場合 年 20%まで
  2. 10万円以上100万円未満場合 年 18%まで
  3. 100万円以上場合 年 15%まで

そして、これを超過する部分は無効であるとしています。

つまり、払いすぎた利息の返還を請求することができるということになります。

出資法の定め

他方、法の特別法として刑罰をもって高金利の貸付けなどを禁止する出資法(正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」)では刑罰の対象となる利息29.2%としています。

グレーゾーン金利

では、利息制限法で定める利息は超過するが、出資法には違反しない程度の利息はどうなるのかと言えば、面白いのが利息制限法第1条第2項の存在です。

同条項は次のように定めています。

債務者は、項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。」

つまり、利息制限法で定める利息の上限を超える利息は本来無効で、過払い金の返還を請求できるはずですが、 債務者が任意に支払った場合にはその過払い金の返還を請求できないというのです。

自分の借金とその利子の正確な額が分からないために、利息制限法の規定からすればとっくの昔に払い終わっているのにそうとは知らずに支払い続けた場合、完済の過払い請求は認められないという不思議な規定です。

私が法律を学び始めた当初この規定の存在を知ったときには正直驚いたものです。

しかも、 利息制限法には出資法のような罰則規定はなく、違反しても罰せられない のです。

そこで、テレビCMなど社会で堂々とまかり通ったのが、利息制限法は超過するが、出資法には違反しないぎりぎりの年利、つまり、グレーゾーン金利というわけです。



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