告訴の基本的法律知識
告訴の要件・条件
告訴の形式的要件
告訴をするには、次のような形式的要件を満たしていることが必要です。
告訴の実質的要件
告訴の実質的要件としては、人的要件(告訴ができる人)と時的要件(告訴ができる期間)の2つがあります。
告訴権者(告訴ができる人)
例えば、次のような人が告訴権者として定められています。
- 被害者
- 被害者の法定代理人
- 被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹…ただし、被害者が死亡したときに限ります。
- 利害関係人…例えば、親族のいない被害者が自殺などして告訴できる者がいない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができます。
告訴期間・期限
原則
親告罪の告訴は、犯人を知った日から6ヶ月以内に行うことが必要です。
例外
強制わいせつ、強姦、誘拐罪など法定の犯罪については、期間の制限はありません(刑事訴訟法第235条)。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 4 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ