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失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―所定給付日数・期間


基本手当の所定給付日数とは

はじめに

失業(あるいは退職)したら、基本手当をいくらもらえるのか(→基本手当日額)、そして、いつまでもらえるのかが、いちばん気になるところです。

このページでは、このうち「いつまでもらえるのか(基本手当の所定給付日数)」についてまとめてみます。

基本手当の所定給付日数の定義・意味・意義

基本手当の所定給付日数とは、基本手当の支給を受けることができる日数をいいます。

概要・概略・あらまし

基本手当の給付日数は、まず受給資格(一般受給資格者か特定受給資格者か)によって異なります。

倒産・解雇等の理由で離職した特定受給資格者の方が、一般受給資格者よりも、給付日数が多くなる場合があります。

そして、それぞれ、離職日における年齢や雇用保険の加入期間によって、90日~360日の間で給付日数が決められます。

ただし、失業給付には、基本手当の受給日数(原則として退職から1年以内)があります。

給付日数が残っていても、この受給期間を過ぎてしますと、受給できなくなりますので、ご注意ください。

詳細については、次のページを参照してください。

基本手当の受給期間とは

一般受給資格者の給付日数

一般受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は、年齢にかかわりなく、雇用保険の加入期間だけで決まります。

特定受給資格者の給付日数

特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は、離職日における年齢と雇用保険の加入期間によって決まります。


1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ―
30歳未満
35歳以上
180日 210日 240日
35歳未満
45歳以上
240日 270日
45歳未満
60歳以上
180日 240日 270日 330日
60歳未満
65歳以上
150日 180日 210日 240日

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