失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―受給資格―特定理由離職者
特定理由離職者とは
はじめに
受給要件を満たしていて、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付・失業手当)を受給できる資格がある人を受給資格者といいます。
受給資格者は、次の3つの種類に分類されています。
どの受給資格者に振り分けられるかで、次の3つの大きな違いが出てきますので、重要なところです。
- 受給要件が異なってくる
- 給付制限期間の有無
- 基本手当の所定給付日数が異なってくる
このページでは、特定理由離職者についてまとめています。
特定理由離職者の定義・意味・意義
特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者をいいます。
特定理由離職者の「効果」
1.受給要件の緩和
基本手当の受給資格を得るには、一般受給資格者の場合は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要です。
しかし、特定理由離職者の場合は、特定受給資格者の場合と同じく、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あれば受給資格を得ることができます。
2.給付制限期間なし
離職した理由が自己都合退職である場合や自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇である場合には、待機期間(ハローワークで失業給付の申請(求職の申し込み)手続きをした日以後(手続きをした日を含みます)の7日間)が終了した後、さらに3カ月間は給付を受けることができないとされています。
特定理由離職者の場合は、特定受給資格者の場合と同じく、この給付制限期間はありません。
3.手厚い基本手当の所定給付日数
特定理由離職者の場合は、雇用情勢の悪化に伴う緊急対策として、2009年(平成21年)3月31日から2012年(平成24年)3月31日までの間、特定受給資格者の場合と同じく、基本手当の所定給付日数が手厚くなります。
ただし、被保険者であった期間(加入期間)が短い場合などは、一般受給資格者と所定給付日数が変わらないことがあります。
詳細については、次のページを参照してください。
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