失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―支給額(基本手当日額)
基本手当の支給額(基本手当の計算)
基本手当日額の算定・算出・計算方法
失業(あるいは退職)したら、基本手当をいくらもらえるのか、そして、いつまでもらえるのか(→基本手当の所定給付日数)が、いちばん気になるところです。
このページでは、このうち「いくらもらえるのか」についてまとめてみます。
基本手当の計算の仕方を知っておけば、その目安がわかり、便利です。
この点、雇用保険法が、基本手当の1日あたりの金額(これを「基本手当日額」といいます)の計算式を定めています。
すなわち、基本手当の日額は、離職(あるいは退職)した日の直前の6カ月間に支払われた賃金の1日あたりの金額(これを「賃金日額」といいます)に、一定率をかけた額となります。
この賃金日額は税込で、残業代などの諸手当を含みますが、賞与(ボーナス)は除きます。
また、賃金日数にかける率は、60歳未満の人の場合は50~80%、60歳以上65歳未満の人の場合は45~80%となります。
そして、その率は賃金が高かった人ほど低くなります。
基本手当日額 = 賃金日額 × 50~80%(60歳未満)または45~80%(60歳以上65歳未満)
ただし、基本手当の日額には最低額と最高額が定められていて、最高額の方は年齢ごとに異なります。
また、雇用保険法第18条の規定により、前年度の平均給与額により、毎年8月1日に賃金日額の範囲が変更される場合もありますので、ご注意ください。
なお、基本手当を受給するか、年金を受給するかの決定にあたっては、この基本手当日額の30日分(基本手当日額×30)と年金受給額とを比較し、どちらがお得かを判断することになります。
基本手当の支給の方法
基本手当の支給・給付は4週間ごとに行われます。
したがって、上記で計算した基本手当日額×28日分が、あらかじめて指定した金融機関の口座に振り込まれます。
ただし、初回分は、待機期間とされる7日分が除かれますので、ご注意ください。
その他基本手当の支給のポイント・注意点
注意しなければいけないのは、雇用保険と年金は同時に受け取ることができないということです。
どちらの金額が多くなるのかということをあらかじめ調べたうえで、どちらを受け取るのかを選択することになります。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 9 ページ]
- 失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)
- 失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―受給資格
- 失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―受給資格―特定受給資格者
- 失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―受給資格―特定理由離職者
- 失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―受給要件
- 失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―給付制限
- 失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―支給額(基本手当日額)
- 失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―所定給付日数・期間
- 失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―受給期間
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ