失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―給付制限
給付制限とは
給付制限の定義・意味・意義
離職(失業・退職)した場合は、雇用保険から基本手当(失業給付)が支給されます。
基本手当を受けられる有効期間(これを受給期間といいます)は、離職した日の翌日から1年間です。
ただし、実際には、離職した日の翌日からすぐに支給されるというわけではありません。
次の2つの期間内は、法律(雇用保険法)上、給付を受けることができないとされているからです。
- 待機期間
- 給付制限期間
また、支給は4週間ごとに行われますので、実際に指定した口座に基本手当が振り込まれるのは、さらにそのあとになります。
このうち、待機期間とは、ハローワークで失業給付の申請(求職の申し込み)手続きをした日以後(手続きをした日を含みます)の7日間をいいます。
後述のように、給付制限期間は離職理由によってない場合がありますが、待機期間は必ずあります。
したがって、基本手当は、最短で、手続きをした日から8日目から支給が開始することになります。
雇用保険法
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
そして、給付制限期間とは、離職した理由が自己都合退職である場合や自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇である場合には、待機期間が終了した後、さらに3カ月間は給付を受けることができないとされていることをいいます。
つまり、給付制限があると、基本手当の支給開始日が、トータルで97日から99日の間、先延ばしにされることになります。
雇用保険法
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
給付制限の例外―公共職業訓練
したがって、会社都合退職(正確には、「特定受給資格者」)であれば、 給付制限はかかりません。
また、給付制限には一つの例外があります。
それは、公共職業訓練を受けることです。
公共職業訓練を受けていれば、給付制限期間中であったとしても、基本手当の給付を受けることができます。
もちろん、職業訓練が終了してもそのまま受け続けることができます。
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