失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―受給資格
受給資格とは
受給資格の定義・意味・意義
離職して次の就職先が決まっていない場合、雇用保険に加入していた人であれば、所定の受給要件を満たしている限り、いわゆる失業給付・失業手当(正式名称は、「基本手当」)をもらうことができます。
受給資格とは、受給要件を満たしていて、雇用保険の基本手当を受給できる資格があることをいいます。
受給資格の決定
基本手当をもらうには、まずはこの受給資格があることをハローワーク(公共職業安定所)で確認してもらう必要があります。
この手続きのことを、「受給資格の決定」といいます。
「受給資格の決定」の手続きは、雇用保険法第15条が定める「失業の認定」の手続きとは異なります。
失業給付の申請(求職の申し込み)をして離職票を提出すると、ハローワークの職員が受給要件を満たしていることを確認して、その場で受給資格の決定を行ないます。
失業給付・失業手当を受けるには―受給されるまでの手続きの流れ
受給資格者
受給資格がある人を受給資格者といいます。
受給資格者の分類・種類
受給資格者は、次の3つの種類に分類されています。
受給資格の決定の手続きで、この3種類の受給資格者のうちいずれかに振り分けられることになります。
どの種類の受給資格者に振り分けられるかで、次の3つの大きな違いが出てきますので、重要なところです。
- 受給要件が異なってくる
- 給付制限期間の有無
- 基本手当の所定給付日数が異なってくる
一般受給資格者も雇用保険の受給資格者とされている理由
雇用保険制度は、本来はリストラなど、本人のあずかり知らない事情で失業した場合の保険制度です。
したがって、特定受給資格者や特定理由離職者(つまり、離職理由が会社都合退職による失業者)が制度の本来の対象者といえます。
一般受給資格者、つまり、自らの意思で退職したような、離職理由が自己都合退職の失業者は制度の本来の対象者とはいえないということです。
しかし、終身雇用制度という独特の雇用制度が一般的であった日本では、企業側も労働者側も、会社都合退職を嫌う風潮があります。
そのため、本当の離職理由はリストラや半ば強制的な離職であっても、すべて自己都合退職として処理されてきた事情があります。
したがって、離職理由が自己都合退職となっている失業者であっても、制度対象とする必要があったわけです。
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