失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―受給要件
基本手当(失業給付・失業手当)の受給要件
概要・概略・あらまし
被保険者が失業した場合に、一定の受給要件を満たせば、失業給付が支給されます。
その受給要件とは、次の2つです。
1.就職の意思と能力はあるが、失業の状態にあること
就職しようとする意思があり、かつ、能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが必要です。
就職しようとする意思
「就職しようとする意思」という条件は主観的なものですが、これは、ハローワークに行って仕事を探す(ハローワークに設置されているパソコンで仕事を探す)などといった実績を作ることでクリアできます。
何が「実績」になるかの説明はハローワークであります。
能力がある
失業給付は、求職活動を容易にすることを目的として支給されます。
よって、そもそも就職できる能力があることが必要です。
したがって、次のような場合は、失業給付を受けることができません。
2.一定の被保険者期間があること
一般受給資格者の場合
一般受給資格者の場合は、離職の日以前2年間に、被保険者期間※が通算して12カ月以上あることが必要です。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月と計算します。
特定受給資格者または特定理由離職者の場合
特定受給資格者の場合は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あることが必要です。
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