[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


結婚―勝手に婚姻届を出された場合


勝手に婚姻届を出された場合

勝手に婚姻届を出された場合効果

本人が知らないうちに相手や親などが勝手に婚姻届を出した場合、あるいは何かの手違いなど(事務手続きのミスなど)で戸籍上結婚させられていたなどという場合、たとえ戸籍に記載されたとしても婚姻は成立しません。

本人の意思のない結婚はすべて無効だからです。

ただし、戸籍上は婚姻の記載がされたままということになります。

勝手に婚姻届を出された場合の対策(対応方法・対処法・手段)

1.戸籍の訂正の申請

婚姻の相手が協力してくれれば、庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請することができます。

2.婚姻無効家事調停の申立

婚姻の相手が協力してくれない場合には、庭裁判所に申し立てれば、合意に相当する審判により、その結婚ははじめからなかったものとして無効にできます。

婚姻無効の家事調停の申立

そして、婚姻の無効の審判が確定したら、1ヶ月以内に戸籍の訂正の申請をします。



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  2. 結婚―結婚の手続き・手順―婚姻届の提出(婚姻届の出し方)
  3. 結婚―勝手に婚姻届を出された場合
  4. 結婚―勝手に婚姻届を出された場合―婚姻無効の家事調停の申立の手続き・手順・方法・仕方

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