結婚―勝手に婚姻届を出された場合
勝手に婚姻届を出された場合
勝手に婚姻届を出された場合の効果
本人が知らないうちに相手や親などが勝手に婚姻届を出した場合、あるいは何かの手違いなど(事務手続きのミスなど)で戸籍上結婚させられていたなどという場合、たとえ戸籍に記載されたとしても婚姻は成立しません。
ただし、戸籍上は婚姻の記載がされたままということになります。
勝手に婚姻届を出された場合の対策(対応方法・対処法・手段)
1.戸籍の訂正の申請
婚姻の相手が協力してくれれば、家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請することができます。
2.婚姻無効の家事調停の申立
婚姻の相手が協力してくれない場合には、家庭裁判所に申し立てれば、合意に相当する審判により、その結婚ははじめからなかったものとして無効にできます。
そして、婚姻の無効の審判が確定したら、1ヶ月以内に戸籍の訂正の申請をします。
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- 結婚―結婚の手続き・手順―婚姻届の提出(婚姻届の出し方)
- 結婚―勝手に婚姻届を出された場合
- 結婚―勝手に婚姻届を出された場合―婚姻無効の家事調停の申立の手続き・手順・方法・仕方
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