結婚―勝手に婚姻届を出された場合―婚姻無効の家事調停の申立の手続き・手順・方法・仕方
婚姻無効の家事調停の申立の手続き・手順・方法・仕方
申立先
申立先は、結婚したことになった相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者双方が合意で決めた家庭裁判所となります。
申立人
申立ては、本人のほか、その結婚に法律上の利害関係を有する第三者がすることができます。
必要書類
申し立てに必要な書類などは次のとおりです。
申立てをした後の手続き
家庭裁判所で婚姻の無効が確定したら、1ヶ月以内に市区町村役場で戸籍の訂正を行います。
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