家事事件―家事調停―家事調停を利用するための方法・マニュアル
家事調停制度を利用する仕方・手続き・手順
概要・全体像
離婚、子どもの親権、婚姻費用や養育費、財産分与など家庭内・親族間の紛争(=家事事件)で当事者間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の調停を利用するとよいです。
当事者のどちらか一方が調停を申し立てるだけで、手続きが開始します。
申立先
申立先は、当事者間で定めた家庭裁判所、または、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
申立ての方式
家事調停の申立ては、口頭でもできるとされていますが、通常は書面(後述の申立書)で行います。
申立人(申請者 申請人)
当事者。
当事者のどちらか一方でも調停を申し立てれば、調停手続きが開始します。
申し立て(申請)に必要な書類(必要書類 提出書類)など
申請書類
家事調停の申立ては、申立書で行います。
紛争の内容に応じた申立書の種類があります。
例えば、次のとおりです。
- 夫婦関係調整調停(離婚)の申立書
- 年金分割の割合を定める調停の申立書
- 慰謝料請求調停の申立書
- 内縁関係調整調停の申立書
- 婚姻費用の分担請求調停の申立書
- 財産分与請求調停の申立書
- 親権者変更調停の申立書
- 養育費請求調停の申立書
様式は家庭裁判所にありますが、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
添付書類・必要書類など
申立書以外の添付書類などは、例えば、次のとおりです。
事案によっては,これ以外の資料の提出が必要な場合などがあります。
申立費用・手数料・料金
申立てにかかる費用は、収入印紙代1,200円と連絡用切手代となります。
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