[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


家事事件―家事調停―家事調停を利用するための方法・マニュアル


家事調停制度を利用する仕方・手続き・手順

概要・全体像

離婚、子どもの親権、婚姻費用や養育費、財産分与など庭内・親族間の紛争(=家事事件)で当事者間で話し合いがつかない場合は、庭裁判所の調停を利用するとよいです。

家事調停とは

当事者のどちらか一方が調停を申し立てるだけで、手続きが開始します。

申立先

申立先は、当事者間で定めた庭裁判所、または、相手方の住所地を管轄する庭裁判所となります。

申立ての方式

家事調停の申立ては、口頭でもできるとされていますが、通常は書面(述の申立書)で行います。

申立人(申請者 申請人)

当事者。

例えば、離婚問題であれば、夫または妻となります。

当事者のどちらか一方でも調停を申し立てれば、調停手続きが開始します。

申し立て(申請)に必要な書類(必要書類 提出書類)など

請書

家事調停の申立ては、申立書で行います。

紛争の内容に応じた申立書の種類があります。

例えば、次のとおりです。

  • 夫婦関係調整調停(離婚)の申立書
  • 年金分割の割合を定める調停の申立書
  • 慰謝料請求調停の申立書
  • 内縁関係調整調停の申立書
  • 婚姻費用の分担請求調停の申立書
  • 財産分与請求調停の申立書
  • 親権者変更調停の申立書
  • 養育費請求調停の申立書

様式は庭裁判所にありますが、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。

添付書類・必要書類など

申立書以外の添付書類などは、例えば、次のとおりです。

事案によっては,これ以外の資料の提出が必要な場合などがあります。

申立費用・手数料・料金

申立てにかかる費用は、収入印紙代1,200円と連絡用切手代となります。



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