[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


先取特権―分類・種類―不動産の先取特権(不動産先取特権)


不動産の先取特権とは

不動産の先取特権の定義・意味・意義

先取特権には、その目的物の違いにより、次の3つの種類があります。

  1. 一般の先取特権
  2. 動産の先取特権
  3. 不動産の先取特権

先取特権の分類・種類

このうち、不動産の先取特権とは、次に掲げる原因によって生じた債権を有する人に認められる、債務者の特定の不動産を目的とする先取特権をいいます。

  1. 不動産の保存
  2. 不動産の工事
  3. 不動産の売買

民法 (不動産の先取特権) 第三百二十五条  次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
 不動産の保存
 不動産の工事
 不動産の売買

なお、民法上は、「不動産の先取特権」と呼称されていますが、不動産先取特権とも呼ばれることがあります。

1.不動産の先取特権の被担保債権

次の債権をもっている人には、法律上当然に不動産の先取特権が成立し(法定担保物権)、その債権が、債務者の特定の不動産により、担保されることになります。

  1. 不動産の保存
  2. 不動産の工事
  3. 不動産の売買

2.不動産の先取特権の目的

動産の先取特権目的物は、債務者の特定の不動産です。

つまり、債権が弁済されない場合は、債務者の特定の不動産を対象に競売にかけて、その競売代金から、他の債権者より優先して弁済を受けることができます。

不動産の先取特権の順位

一般の先取特権との関係

不動産の先取特権は、一般の先取特権より、優先されます。

民法 (一般の先取特権の順位) 第三百二十九条   一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。

不動産の先取特権の競合

同じ不動産に、不動産の先取特権が成立して競合する場合は、次の順位となります。

  1. 不動産の保存の先取特権
  2. 不動産の工事の先取特権
  3. 不動産の売買の先取特権



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]

  1. 先取特権とは
  2. 先取特権―分類・種類
  3. 先取特権―分類・種類―一般の先取特権(一般先取特権)
  4. 先取特権―分類・種類―動産の先取特権(動産先取特権)
  5. 先取特権―分類・種類―不動産の先取特権(不動産先取特権)
  6. 先取特権―効果・効力―動産を目的とする先取特権の追及力の制限
  7. 先取特権―効果・効力―動産を目的とする先取特権の追及力の制限―条件・要件

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー