先取特権とは
先取特権とは
先取特権の定義・意味・意義
先取特権とは、法律(民法)の定める特殊の債権をもつ人が、債務者の総財産や特定の動産・不動産から、優先弁済を受けることができる担保物権をいいます。
民法 (先取特権の内容) 第三百三条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
先取特権の位置づけ
先取特権は、担保物権のうち、(当事者間の契約により初めて成立するのではなく)法律上当然に成立する法定担保物権に位置づけられます。
なお、法定担保物権には、次の2つの種類があります。
- 留置権
- 先取特権
先取特権の趣旨・目的・機能
排他的支配権がある物権とは異なり、債権には排他性がありません。
したがって、たとえば、同一の債務者に複数の債権者が存在する場合など、債権は平等の効力をもって並存し、互いに他の債権に優先して弁済を受けることはできないのが原則です(そのため、債権者はそれぞれ自分が優先的に弁済を受けることを主張できないことになりますが、これを、「債権者平等の原則」といいます)。
しかし、社会政策的考慮、公平の原則、当事者の意思の推測などの見地から、他の債権より手厚く保護する必要があると法が認めた特殊の債権について、例外的に優先弁済的効力が認められています。
これが先取特権です。
先取特権の分類・種類
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