[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


先取特権―分類・種類―一般の先取特権(一般先取特権)


一般の先取特権とは

一般の先取特権の定義・意味・意義

先取特権には、その目的物の違いにより、次の3つの種類があります。

  1. 一般の先取特権
  2. 動産の先取特権
  3. 不動産の先取特権

先取特権の分類・種類

このうち、一般の先取特権とは、次に掲げる原因によって生じた債権を有する人に認められる、債務者の総財産を目的とする先取特権をいいます。

  1. 共益の費用
  2. 雇用関係
  3. 葬式の費用
  4. 日用品の供給

民法 (一般の先取特権) 第三百六条  次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
 共益の費用
 雇用関係
 葬式の費用
 日用品の供給

なお、民法上は、「一般の先取特権」と呼称されていますが、一般先取特権とも呼ばれることがあります。

1.一般の先取特権の被担保債権

次の債権をもっている人には、法律上当然に一般の先取特権が成立し(法定担保物権)、その債権が、債務者の総財産により、担保されることになります。

  1. 共益の費用
  2. 雇用関係
  3. 葬式の費用
  4. 日用品の供給

2.一般の先取特権の目的

一般の先取特権の目的物は、債務者の総財産です。

つまり、債権が弁済されない場合は、債務者の総財産を対象に競売にかけて、その競売代金から、他の債権者より優先して弁済を受けることができます。

一般の先取特権の順位

物権は排他的効力があるため、原則として公示が必要です。

公示とは、不動産の場合は不動産登記、動産の場合は引渡となります。

しかし、一般の先取特権は、その存在が個々の財産ごとに公示されません。

そのため、第三者が不足の損害を被るおそれがあります。

そこで、一般の先取特権の効力は制限されています。

すなわち、一般の先取特権の効力は、特別の先取特権動産の先取特権不動産の先取特権)、質権、抵当権に劣します。



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  1. 先取特権とは
  2. 先取特権―分類・種類
  3. 先取特権―分類・種類―一般の先取特権(一般先取特権)
  4. 先取特権―分類・種類―動産の先取特権(動産先取特権)
  5. 先取特権―分類・種類―不動産の先取特権(不動産先取特権)
  6. 先取特権―効果・効力―動産を目的とする先取特権の追及力の制限
  7. 先取特権―効果・効力―動産を目的とする先取特権の追及力の制限―条件・要件

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