[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


先取特権―分類・種類


先取特権の分類・種類

先取特権とは、法律(民法)の定める特殊の債権をもつ人が、債務者の総財産や特定の動産・不動産から(を目的物として)、優先弁済を受けることができる担保物権をいいます。

「優先弁済を受けることができる」とは、もっと具体的にいうと、先取特権目的物を対象に競売にかけて、その競売代金から、他の債権者より優先して弁済を受けるということです。

先取特権とは

そこで、先取特権には、その対象となる目的物の違いにより、3つの種類があります。

また、上記の定義のとおり、先取特権は、「特殊の債権」をもっている人に法律上当然に成立する法定担保物権ですが、どういう債権担保物権により担保されている債権という意味で、一般に被担保債権といいます)をもっているのかにより、3つの種類のうち、どの種類の先取特権が成立するかが決まります。

つまり、先取特権では、被担保債権先取特権で担保される債権は何か)と目的物(先取特権は何を対象にして競売にかけられるのか)の2点をおさえておく必要があります。

1.一般の先取特権

たとえば、賃金債権を持っている人には、一般の先取特権が成立します。

一般の先取特権とは、債務者の総財産を目的とする先取特権をいいます。

つまり、賃金を支払ってもらえない人には、雇い主の全財産を目的とした先取特権(他の債務者より優先して支払ってもらえる権利)があるということです。

債務者の総財産」とは、動産、不動産、債権その他法律上執行の目的となりうるすべての財産をいいます。

2.動産の先取特権

たとえば、商品を売った代金債権を持っている人には、動産の先取特権が成立します。

動産の先取特権とは、債務者の特定の動産を目的とする先取特権をいいます。

「特定の動産」とは、この場合であれば、当該商品となります。

3.不動産の先取特権

たとえば、不動産を売った代金債権を持っている人には、不動産の先取特権が成立します。

不動産の先取特権とは、債務者の特定の不動産を目的とする先取特権をいいます。

「特定の不動産」とは、この場合であれば、当該不動産となります。



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  1. 先取特権とは
  2. 先取特権―分類・種類
  3. 先取特権―分類・種類―一般の先取特権(一般先取特権)
  4. 先取特権―分類・種類―動産の先取特権(動産先取特権)
  5. 先取特権―分類・種類―不動産の先取特権(不動産先取特権)
  6. 先取特権―効果・効力―動産を目的とする先取特権の追及力の制限
  7. 先取特権―効果・効力―動産を目的とする先取特権の追及力の制限―条件・要件

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