先取特権―効果・効力―動産を目的とする先取特権の追及力の制限―条件・要件
動産を目的とする先取特権の追及力が制限される条件・要件
- その目的である動産を
- その第三取得者に
- 引き渡した
場合です。
民法 (先取特権と第三取得者) 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
条件・要件1―先取特権の目的物が動産であること
一般先取特権と動産先取特権で、「先取特権の目的物が動産」となりえる or なります。
条件・要件2―第三取得者
たとえば、先取特権の目的物となっている動産を第三者に売却した場合などです。
なお、動産を目的とする先取特権の追及力が制限されている趣旨は、取引の安全を保護するためです。
したがって、ここにいう第三者とは、所有権取得者のみを意味し、取引の安全とは無関係な賃借人、受寄者、質権者は含まれません。
たとえば、先取特権の目的物となっている動産を倉庫業者に預けている場合は、先取特権の追及力は制限されません(つまり、倉庫業者に先取特権を主張できる)。
条件・要件3―引渡し
動産を目的とする先取特権の追及力が制限されるには、その動産を、第三者に売却しただけでは足りず、さらに、引渡しをしていることが必要です。
「引渡し」をするとは、たとえば、現実にその動産を第三者の手に引き渡すことです。
売却したけれど、そのまま自分でその動産を持つ続けている場合には、追及力は制限されません。
なお、若干、専門的な話になりますが、ここにいう「引渡し」には、こうした「現実の引渡し」だけではなく、「簡易引渡し」、「占有改定」、「指図による占有移転」も含みます。
「現実の引渡し」、「簡易引渡し」、「占有改定」、「指図による占有移転」はいずれも法律用語です。
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