先取特権―効果・効力―動産を目的とする先取特権の追及力の制限
動産を目的とする先取特権の追及力の制限とは
動産を目的とする先取特権の追及力の制限の意味・意義など
つまり、先に成立した担保権が後に成立した担保権に優先し、その権利を実現することができます。
追及力とは、当該担保物権の目的物を第三者が取得した場合であっても、この第三者に対しても、担保物権を主張できることをいいます。
しかし、動産を目的とする先取特権については、追及力が制限されていて、その目的動産が第三取得者に引き渡されると、その動産への追及力は認められなくなります(つまり、第三取得者に先取特権を主張して優先弁済を受けることはできない)。
民法 (先取特権と第三取得者) 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
動産を目的とする先取特権の追及力が制限されている趣旨・目的
物権は債権と異なり排他性があり、優先的効力が認められています。
そのため、第三者が不足の損害を被り、取引の安全を害するおそれがあります。
したがって、権利の存在を公示する必要があります。
しかし、不動産の場合は不動産登記という制度があるわけですが、動産上の先取特権にはこれを公示するための方法がありません。
そこで、公示のない動産上の先取特権については、その追及力を制限し、取引の安全を保護しているわけです。
動産を目的とする先取特権の追及力が制限される条件・要件
動産を目的とする先取特権の追及力が制限されるには、一定の条件・要件があります。
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