[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


先取特権―効果・効力―動産を目的とする先取特権の追及力の制限


動産を目的とする先取特権追及力の制限とは

動産を目的とする先取特権追及力の制限の意味・意義など

担保権も、物権の一種として、優先的効力が認められています。

つまり、先に成立した担保権に成立した担保権に優先し、その権利を実現することができます。

したがって、担保権には追及力があるのが原則です。

追及力とは、当該担保物権目的物を第三者が取得した場合であっても、この第三者に対しても、担保物権を主張できることをいいます。

しかし、動産を目的とする先取特権については、追及力が制限されていて、その目的動産が第三取得者に引き渡されると、その動産への追及力は認められなくなります(つまり、第三取得者に先取特権を主張して優先弁済を受けることはできない)。

民法 (先取特権と第三取得者) 第三百三十三条  先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡したは、その動産について行使することができない。

動産を目的とする先取特権追及力が制限されている趣旨・目的

物権は債権と異なり排他性があり、優先的効力が認められています。

そのため、第三者が不足の損害を被り、取引の安全を害するおそれがあります。

したがって、権利の存在を公示する必要があります。

しかし、不動産の場合は不動産登記という制度があるわけですが、動産上の先取特権にはこれを公示するための方法がありません。

そこで、公示のない動産上の先取特権については、その追及力を制限し、取引の安全を保護しているわけです。

動産を目的とする先取特権追及力が制限される条件・要件

動産を目的とする先取特権追及力が制限されるには、一定の条件・要件があります。

次のページを参照してください。

動産を目的とする先取特権の追及力が制限される条件・要件



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]

  1. 先取特権とは
  2. 先取特権―分類・種類
  3. 先取特権―分類・種類―一般の先取特権(一般先取特権)
  4. 先取特権―分類・種類―動産の先取特権(動産先取特権)
  5. 先取特権―分類・種類―不動産の先取特権(不動産先取特権)
  6. 先取特権―効果・効力―動産を目的とする先取特権の追及力の制限
  7. 先取特権―効果・効力―動産を目的とする先取特権の追及力の制限―条件・要件

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー