[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


担保権(担保物権)とは


担保権(担保物権)とは

担保権(担保物権)の定義・意味・意義

担保権とは、債権者が、債務または第三者が所有する一定の物や権利の交換価値だけを支配して、優先的に債権の弁済を受けることができる物権のことです。

担保権は、担保物権ともいい、あるいは、保証人などの人的担保に対する関係では、物的担保ともいわれます。

担保権(担保物権)の趣旨・目的・機能

担保権(担保物権)は、債権者がその有する債権の履行を確保(担保)するための権利です。

担保権(担保物権)の位置づけ

担保権(担保物権)は、物権の一つです。

なお、物権は、次のように分類されます。

  • 所有権…使用・収益・処分という、物の全面的な支配ができる権利
  • 制限物権…物を部分的に支配できる権利
    • 用益物権…物を使用・収益できる権利
    • 担保物権…物を処分できる権利

担保権(担保物権)の分類・種類

担保権(担保物権)は、次のように分類されます。

  • 法律上の規定があるもの
    • 法定担保物権…法律上当然に成立するもの
    • 約定担保物権…当事者の契約によって生ずるもの
      • 質権
      • 抵当権
  • 法律上の規定がないもの(判例によって認められたもの)



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