認知の方法②―審判認知
審判認知とは
審判認知の定義・意味・意義
父が任意認知をしない(父が自発的に認知をしない)ときは、子側が父の意思に反して訴えによって(裁判上で)認知を請求すること(強制認知)ができます。
ただし、認知の訴えも、調停前置主義が適用されますので、訴えを提起する前に、まずは家庭裁判所に認知調停を申し立てる必要があります。
申立てが受理されると、調停委員会による仲裁が行われます。
これで当事者間で父子であることの合意が成立した場合は、家庭裁判所は、さらに必要な事実を調査します。
そして、父子であることが間違いないと判断した場合、「認知の審判」をします。
認知調停 ― 当事者間の合意+家庭裁判所の事実調査 → 認知の審判
この審判によってなされる認知を、審判認知といいます。
審判認知の位置づけ
認知とは、非嫡出子について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させるという民法上の制度ですが、認知には、父が自発的に行うか、強制的に行うかの区別により、次の2つの種類があります。
ただし、正確には、認知を求める訴えを提起する前には、調停前置主義により、家庭裁判所に認知調停を申し立てる必要がありますので、あと、審判認知というものもあります。
つまり、次のような流れになります。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ