[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


認知の方法②―審判認知


審判認知とは

審判認知の定義・意味・意義

父が任意認知をしない(父が自発的に認知をしない)ときは、子側が父の意思に反して訴えによって(裁判上で)認知を請求すること(強制認知)ができます。

ただし、認知の訴えも、調停置主義が適用されますので、訴えを提起するに、まずは庭裁判所に認知調停を申し立てる必要があります。

認知調停の申立ての手続き・手順・方法・仕方

申立てが受理されると、調停委員会による仲裁が行われます。

これで当事者間で父子であることの合意が成立した場合は、庭裁判所は、さらに必要な事実を調査します。

そして、父子であることが間違いないと判断した場合、「認知の審判」をします。

認知調停 ― 当事者間の合意+庭裁判所の事実調査 → 認知の審判

この審判によってなされる認知を、審判認知といいます。

審判認知の位置づけ

認知とは、非嫡出子について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させるという民法上の制度ですが、認知には、父が自発的に行うか、強制的に行うかの区別により、次の2つの種類があります。

  1. 任意認知…自発的な認知
  2. 強制認知…強制的な認知

ただし、正確には、認知を求める訴えを提起するには、調停置主義により、庭裁判所に認知調停を申し立てる必要がありますので、あと、審判認知というものもあります。

つまり、次のような流れになります。

任意認知 ―(不可)→ 審判認知 ―(不可)→ 強制認知



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  2. 認知の方法①―任意認知
  3. 認知の方法①―任意認知の手続き―認知届
  4. 認知の方法②―審判認知
  5. 認知の方法②―審判認知の手続き―認知調停
  6. 認知の方法③―強制認知(裁判認知)

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