[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


認知の方法①―任意認知の手続き―認知届


認知届の手続き

概要・概略・全体像

婚姻関係にない(婚姻届を出していない)父母の間に生まれた子(非嫡出子)について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させることを認知といいますが、そのための手続きが認知届です。

認知とは

認知には、任意認知強制認知裁判認知)があります。

また、任意認知は、遺言によってすることもできます。

任意認知とは

これらいずれの認知であっても、最終的には認知届という手続きをすることが必要となります。

認知の種類により、届出先や必要書類が異なってきますので、注意してください。

届出期限・期間

任意認知場合

任意認知場合は、届け出に期限はなく、届け出た日から効力が生じます。

届出先

原則

届出先は次のいずれかの市区町村役場です。

胎児認知場合

胎児を認知する場合は、母親の本籍地の市区町村役場となります。

届出人

任意認知場合
原則

認知する父親

遺言認知場合

遺言の執行者

強制認知裁判認知)の場合

訴提起者

届出に必要な書類

一般

認知の種類により必要となってくるもの
成年の子どもを認知する場合
  • 子どもの承諾書
胎児認知場合
  • 母親の承諾書
遺言認知場合
裁判認知場合



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  1. 認知とは
  2. 認知の方法①―任意認知
  3. 認知の方法①―任意認知の手続き―認知届
  4. 認知の方法②―審判認知
  5. 認知の方法②―審判認知の手続き―認知調停
  6. 認知の方法③―強制認知(裁判認知)

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