認知の方法①―任意認知の手続き―認知届
認知届の手続き
概要・概略・全体像
婚姻関係にない(婚姻届を出していない)父母の間に生まれた子(非嫡出子)について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させることを認知といいますが、そのための手続きが認知届です。
これらいずれの認知であっても、最終的には認知届という手続きをすることが必要となります。
認知の種類により、届出先や必要書類が異なってきますので、注意してください。
届出期限・期間
任意認知の場合
任意認知の場合は、届け出に期限はなく、届け出た日から効力が生じます。
届出先
原則
届出先は次のいずれかの市区町村役場です。
胎児認知の場合
胎児を認知する場合は、母親の本籍地の市区町村役場となります。
届出人
任意認知の場合
原則
認知する父親
遺言認知の場合
遺言の執行者
強制認知(裁判認知)の場合
訴提起者
届出に必要な書類
一般
認知の種類により必要となってくるもの
成年の子どもを認知する場合
- 子どもの承諾書
胎児認知の場合
- 母親の承諾書
遺言認知の場合
裁判認知の場合
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