[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


認知の方法②―審判認知の手続き―認知調停


認知調停の申立ての手続き・手順・方法・仕方

概要・概略・全体像

婚姻関係にない(婚姻届を出していない)父母の間に生まれた子(非嫡出子)について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させることを認知といいます。

認知とは

認知には、任意認知強制認知裁判認知)があり、父が任意認知をしない(父が自発的に認知をしない)ときは、子側が父の意思に反して訴えによって(裁判上で)認知を請求すること(強制認知)ができます。

強制認知とは

ただし、認知の訴えも、調停置主義が適用されますので、まずは庭裁判所に認知調停を申し立てる必要があります。

ここでは、認知調停の申立ての手続きについて、解説・説明します。

申立先

認知を求められる父親の住所地の庭裁判所、または当事者が合意で定める庭裁判所

申立人

  • 認知される子ども
  • その子どもの直系卑属
  • 子どもまたはその子どもの直系卑属の法定代理人

民法 (認知の訴え) 第七百八十七条  子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。

申立期間・期限・

いつでもできます。

ただし、認知を求められる父親が死亡している場合は、死亡した日から3年以内に申し立てる必要があります。

民法 (認知の訴え) 第七百八十七条  …。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

申立に必要な書類

事案によっては、これ以外の資料の提出が必要な場合もあります。

申立費用

日、鑑定料が必要になる場合があります。

認知調停の手続き

庭裁判所の調停で決着がつき、認知の審判が下された場合は、審判が確定したら、10日以内に認知届をします。

庭裁判所の調停でも決着がつかない場合は、地方裁判所に認知請求の訴訟を提起することができます。



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  2. 認知の方法①―任意認知
  3. 認知の方法①―任意認知の手続き―認知届
  4. 認知の方法②―審判認知
  5. 認知の方法②―審判認知の手続き―認知調停
  6. 認知の方法③―強制認知(裁判認知)

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