認知の方法②―審判認知の手続き―認知調停
認知調停の申立ての手続き・手順・方法・仕方
概要・概略・全体像
婚姻関係にない(婚姻届を出していない)父母の間に生まれた子(非嫡出子)について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させることを認知といいます。
認知には、任意認知と強制認知(裁判認知)があり、父が任意認知をしない(父が自発的に認知をしない)ときは、子側が父の意思に反して訴えによって(裁判上で)認知を請求すること(強制認知)ができます。
ただし、認知の訴えも、調停前置主義が適用されますので、まずは家庭裁判所に認知調停を申し立てる必要があります。
ここでは、認知調停の申立ての手続きについて、解説・説明します。
申立先
認知を求められる父親の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
申立人
民法 (認知の訴え) 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
申立期間・期限・時期
いつでもできます。
ただし、認知を求められる父親が死亡している場合は、死亡した日から3年以内に申し立てる必要があります。
民法 (認知の訴え) 第七百八十七条 …。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
申立に必要な書類
- 認知調停の申立書
- 父親と子どもの戸籍謄本
事案によっては、これ以外の資料の提出が必要な場合もあります。
申立費用
認知調停後の手続き
家庭裁判所の調停で決着がつき、認知の審判が下された場合は、審判が確定したら、10日以内に認知届をします。
家庭裁判所の調停でも決着がつかない場合は、地方裁判所に認知請求の訴訟を提起することができます。
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