認知の方法①―任意認知
任意認知とは
任意認知の定義・意味・意義
任意認知とは、認知のうち、子の父が自ら進んでする認知をいいます。
任意認知の位置づけ
認知とは、非嫡出子について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させるという民法上の制度ですが、認知には、父が自発的に行うか、強制的に行うかの区別により、次の2つの種類があります。
ただし、正確には、認知を求める訴えを提起する前には、調停前置主義により、家庭裁判所に認知調停を申し立てる必要がありますので、あと、審判認知というものもあります。
つまり、次のような流れになります。
任意認知の要件と効果
任意認知の要件・条件
子どもが未成年の場合は、子どもや母親の同意といった要件は不要です。
子どもが成年の場合→子どもの承諾
子どもが成年の場合は、認知をするには、その承諾が必要となります。
民法 (成年の子の認知) 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない
子どもが胎児の場合→母の承諾
胎児を認知することもできますが、その場合には、母の承諾が必要となります。
なお、胎児を認知することを胎児認知といいます。
民法 (胎児又は死亡した子の認知) 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
任意認知の効果・効力
認知がされると、父と子どもの戸籍に認知したことが記載され、子どもには遺産相続などの権利が生じます。
任意認知の方式
原則―戸籍上の届出
任意認知は、原則として、戸籍上の届出、すなわち認知届によって行います。
民法 (認知の方式) 第七百八十一条 認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
戸籍上の届出(認知届)の具体的な手続き・手順・方法・仕方については、次のページを参照してください。
遺言
任意認知は、遺言によってすることもできます。
なお、遺言で任意認知をすることを遺言認知といいます。
この場合、戸籍上の届出(認知届)は必要ですが、報告的なものとなります。
民法 (認知の方式) 第七百八十一条 …
2 認知は、遺言によっても、することができる。
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