[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


認知の方法①―任意認知


任意認知とは

任意認知の定義・意味・意義

任意認知とは、認知のうち、子の父が自ら進んでする認知をいいます。

任意認知の位置づけ

認知とは、非嫡出子について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させるという民法上の制度ですが、認知には、父が自発的に行うか、強制的に行うかの区別により、次の2つの種類があります。

  1. 任意認知…自発的な認知
  2. 強制認知…強制的な認知

ただし、正確には、認知を求める訴えを提起するには、調停置主義により、庭裁判所に認知調停を申し立てる必要がありますので、あと、審判認知というものもあります。

つまり、次のような流れになります。

任意認知 ―(不可)→ 審判認知 ―(不可)→ 強制認知

任意認知の要件効果

任意認知の要件・条件

子どもが未成年の場合は、子どもや母親の同意といった要件は不要です。

子どもが成年の場合→子どもの承諾

子どもが成年の場合は、認知をするには、その承諾が必要となります。

民法 (成年の子の認知第七百八十二条  成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない

子どもが胎児の場合→母の承諾

胎児を認知することもできますが、その場合には、母の承諾が必要となります。

なお、胎児を認知することを胎児認知といいます。

民法 (胎児又は死亡した子の認知第七百八十三条  父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

任意認知の効果効力

認知がされると、父と子どもの戸籍認知したことが記載され、子どもには遺産相続などの権利が生じます。

任意認知の方式

原則―戸籍上の届出

任意認知は、原則として、戸籍上の届出、すなわち認知届によって行います。

民法 (認知の方式) 第七百八十一条  認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。

戸籍上の届出(認知届)の具体的な手続き・手順・方法・仕方については、次のページを参照してください。

認知届の手続き

遺言

任意認知は、遺言によってすることもできます。

なお、遺言で任意認知をすることを遺言認知といいます。

この場合戸籍上の届出(認知届)は必要ですが、報告的なものとなります。

民法 (認知の方式) 第七百八十一条  …
 認知は、遺言によっても、することができる。



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  1. 認知とは
  2. 認知の方法①―任意認知
  3. 認知の方法①―任意認知の手続き―認知届
  4. 認知の方法②―審判認知
  5. 認知の方法②―審判認知の手続き―認知調停
  6. 認知の方法③―強制認知(裁判認知)

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