[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


認知の方法③―強制認知(裁判認知)


強制認知とは

強制認知の定義・意味・意義

強制認知とは、認知のうち、父が任意認知をしないときに、子側が父の意思に反して訴えによって(裁判上で)請求する認知をいいます。

強制認知は、裁判認知ともいいます。

強制認知の位置づけ

認知とは、非嫡出子について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させるという民法上の制度ですが、認知には、父が自発的に行うか、強制的に行うかの区別により、次の2つの種類があります。

  1. 任意認知…自発的な認知
  2. 強制認知…強制的な認知

ただし、正確には、認知を求める訴えを提起するには、調停置主義により、庭裁判所に認知調停を申し立てる必要がありますので、あと、審判認知というものもあります。

つまり、次のような流れになります。

任意認知 ―(不可)→ 審判認知 ―(不可)→ 強制認知

強制認知の趣旨・目的・機能

任意認知では、父親の意思ひとつで決まってしまいます。

そこで、民法は、非嫡出子の保護を厚くするために、客観的な親子関係の存在を裁判所が認定して行う強制認知の制度も認めているわけです。

強制認知の方式

強制認知は、裁判所に認知を求める訴えを提起することになります。

民法 (認知の訴え) 第七百八十七条  子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。

ただし、認知の訴えも、調停置主義が適用されますので、まずは庭裁判所に認知調停を申し立てる必要があります。

認知調停の申立ての仕方については、次のページを参照してください。

認知調停の申立ての手続き・手順・方法・仕方



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  1. 認知とは
  2. 認知の方法①―任意認知
  3. 認知の方法①―任意認知の手続き―認知届
  4. 認知の方法②―審判認知
  5. 認知の方法②―審判認知の手続き―認知調停
  6. 認知の方法③―強制認知(裁判認知)

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