認知の方法③―強制認知(裁判認知)
強制認知とは
強制認知の定義・意味・意義
強制認知とは、認知のうち、父が任意認知をしないときに、子側が父の意思に反して訴えによって(裁判上で)請求する認知をいいます。
強制認知は、裁判認知ともいいます。
強制認知の位置づけ
認知とは、非嫡出子について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させるという民法上の制度ですが、認知には、父が自発的に行うか、強制的に行うかの区別により、次の2つの種類があります。
ただし、正確には、認知を求める訴えを提起する前には、調停前置主義により、家庭裁判所に認知調停を申し立てる必要がありますので、あと、審判認知というものもあります。
つまり、次のような流れになります。
強制認知の趣旨・目的・機能
そこで、民法は、非嫡出子の保護を厚くするために、客観的な親子関係の存在を裁判所が認定して行う強制認知の制度も認めているわけです。
強制認知の方式
強制認知は、裁判所に認知を求める訴えを提起することになります。
民法 (認知の訴え) 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
ただし、認知の訴えも、調停前置主義が適用されますので、まずは家庭裁判所に認知調停を申し立てる必要があります。
認知調停の申立ての仕方については、次のページを参照してください。
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