法律関係―法律要件―分類―成立要件
成立要件とは
成立要件の定義・意味・意義
成立要件とは、(そもそも法律関係が成立するための要件である)法律行為(たとえば、契約)自体が成立するための要件をいいます。
したがって、成立要件を満たしていなければ、法律行為自体が成立していないことになるので、当然、法律効果も発生しません。
成立要件の具体例
たとえば、民法においては、契約は、「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致があれば成立するとされています。
つまり、「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致が契約の成立要件です。
契約書の作成は契約の成立要件ではありません。つまり、契約書を作成しなくても、契約は成立します。しかし、争いになった場合の立証のために契約書を作成します。
成立要件の位置づけ・体系
法律関係は、一定の事実(これを法律要件といいます)があれば、一定の権利義務関係(これを法律効果といいます)が発生するというかたちをとります。
法律関係: 法律要件の存在 → 法律効果(権利または義務)の発生
このうちの法律要件(単に、要件と呼ばれることが多い)には、次のようなレベルがあります。
法律行為は、まず成立要件を満たした場合、次に有効要件(有効か無効か)が問題となります。
たとえば、成立要件を満たして(つまり、双方の意思は合致して)契約は成立したのだけれども、有効要件を満たしていない(たとえば、契約の内容が公序良俗に反するなど)ので、その契約は無効である、ということがあるわけです。
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