[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


法律関係―法律要件―分類―成立要件


成立要件とは

成立要件の定義・意味・意義

成立要件とは、(そもそも法律関係が成立するための要件である)法律行為(たとえば、契約)自体が成立するための要件をいいます。

したがって、成立要件を満たしていなければ、法律行為自体が成立していないことになるので、当然、法律効果も発生しません。

成立要件の具体例

たとえば、民法においては、契約は、「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致があれば成立するとされています。

つまり、「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致が契約の成立要件です。

契約書の作成契約の成立要件ではありません。つまり、契約書を作成しなくても、契約は成立します。しかし、争いになった場合の立証のために契約書を作成します。

成立要件の位置づけ・体系

法律関係は、一定の事実(これを法律要件といいます)があれば、一定の権利義務関係(これを法律効果といいます)が発生するというかたちをとります。

法律関係: 法律要件の存在 → 法律効果(権利または義務)の発生

このうちの法律要件(単に、要件と呼ばれることが多い)には、次のようなレベルがあります。

  1. 成立要件
  2. 有効要件
  3. 効果帰属要件
  4. 効力発生要件
  5. 対抗要件

法律行為は、まず成立要件を満たした場合、次に有効要件(有効か無効か)が問題となります。

たとえば、成立要件を満たして(つまり、双方の意思は合致して)契約は成立したのだけれども、有効要件を満たしていない(たとえば、契約の内容が公序良俗に反するなど)ので、その契約無効である、ということがあるわけです。



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