解除―類似制度―合意解除(解除契約)
合意解除とは
合意解除の定義・意味・意義
合意解除とは、契約が有効に成立したあとに、当事者間の合意(契約)によって、契約の効力を解消することをいいます。
合意解除は、いわば、解除の契約で、それ自体が契約の一種です。
したがって、合意解除の効果については、基本的に当事者間の合意によって決まり、民法の解除に関する規定は適用されません。
たとえば、民法上の解除制度のように合意解除の効果が遡及する(=契約がはじめからなかったことになる)かどうかなどは、当事者間の合意によります。
ただし、この場合、もし、この点につき合意がない場合は、法定解除に準じて、遡及的に消滅するものと解されています。
合意解除の別名・別称・通称など
合意解除は、解除契約ともいいます。
合意解除の趣旨・目的・機能・役割
合意解除の趣旨・根拠は、契約自由の原則にあります。
合意解除の位置づけ・体系
解除制度と類似する制度
「契約は守られなければならない」というのが私法の大原則です。
しかし、この原則を貫徹しまったくその例外がないと、かえって、さまざまな不都合な事態が生じる場合があります。
この契約の拘束から当事者を解放する解除の制度は、その意味で、非常に重要な制度です。
合意解除もこの解除と趣旨を同じくする制度であるといえます。
しかし、解除の制度は、一方当事者から他方当事者に対する一方的意思表示によって行うのに対し、合意解除は両当事者の合意に基づいて行うものであるという点で、両者は異なる制度として位置づけられています。
合意解除の書式・様式
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