解除―分類―法定解除―要件
解除(法定解除)をするための要件
解除権(法定解除権)の発生原因―債務不履行
解除権(法定解除権)は、契約の相手方の債務不履行を原因として発生します。
契約の相手方が債務を履行しない場合は、解除のほか、損害賠償を請求することなどもできます。
ただし、この債務不履行には、次の3つの種類があります。
- 履行遅滞
- 履行不能
- 不完全履行
そのため、契約を解除するための具体的な要件は、この債務不履行の種類によって、それぞれ異なってきます。
1.履行遅滞による解除権
履行遅滞を原因として解除権が発生する要件については、次のページを参照してください。
2.履行不能による解除権
3.不完全履行による解除権
不完全履行による解除権については、民法に規定がありません。
そこで、履行された不完全な給付が追完※が可能な場合は履行遅滞に準じ、追完が不可能な場合は履行不能に準じるものとされています。
- 追完が可能 → 履行遅滞による解除の要件
- 追完が不可能 → 履行不能による解除の要件
※追完とは、法律上必要な要件を備えていないため、効果を生じない行為があとで要件を備えて効果を生じることをいいます。
ただし、追完という用語は民法にはなく、講学上の概念です。
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