[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


解除―分類―法定解除―要件


解除(法定解除)をするための要件

解除権(法定解除権)の発生原因―債務不履行

解除権(法定解除権)は、契約の相手方の債務不履行を原因として発生します。

契約の相手方が債務を履行しない場合は、解除のほか、損害賠償を請求することなどもできます。

債務不履行の要件と効果

ただし、この債務不履行には、次の3つの種類があります。

  1. 履行遅滞
  2. 履行不能
  3. 不完全履行

そのため、契約解除するための具体的な要件は、この債務不履行の種類によって、それぞれ異なってきます。

1.履行遅滞による解除権

履行遅滞を原因として解除権が発生する要件については、次のページを参照してください。

履行遅滞の場合の解除の要件

2.履行不能による解除権

3.不完全履行による解除権

不完全履行による解除権については、民法に規定がありません。

そこで、履行された不完全な給付が追完が可能な場合履行遅滞に準じ、追完が不可能な場合は履行不能に準じるものとされています。

  • 追完が可能 → 履行遅滞による解除の要件
  • 追完が不可能 → 履行不能による解除の要件

追完とは、法律上必要な要件を備えていないため、効果を生じない行為があとで要件を備えて効果を生じることをいいます。
ただし、追完という用語は民法にはなく、講学上の概念です。



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  1. 解除(解除権)
  2. 解除―分類―法定解除―要件
  3. 解除―分類―法定解除―要件―履行遅滞の場合
  4. 解除―分類―約定解除(約定解除権)
  5. 解除―類似制度―解約
  6. 解除―類似制度―合意解除(解除契約)

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