[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


解除―分類―約定解除(約定解除権)


約定解除とは

約定解除の定義・意味・意義

約定解除とは、契約をした当事者間の合意(特約 約定)によって行われる解除です。

この解除ができる権利のことを約定解除権といいます。

約定解除の具体例

民法上の制度

約定解除の具体例として、よくあげられているものは、民法上の次の2つの制度です。

  1. 手付(民法557条)
  2. 買戻しの特約(民法579条)

特約

契約書に、たとえば、次のような条項(=特約)を盛り込んでおくことでも、約定解除権が発生します。

契約解除
第◯条 甲は、乙が本契約の各条項に違反したときは、何ら催告を要せずただちに本契約解除できる。

法定解除場合であれば、解除する要件の一つに「相当の期間を定めた催告」という手続きが必要です。

しかし、契約書に上記のような内容の条項を加えておくことで、こうした面倒な手続きなしで、簡単に解除できるようになります。

その他、次のような、簡単にできる解除権を設定することもあります。

契約解除
第◯条 甲と乙は、契約期間中であっても、1ケ月に相手方に書面で通知することにより、本契約解除できる。

約定解除の位置づけ・体系

解除制度の一種

契約は守られなければならない」というのが私法の大原則です。

しかし、この原則を貫徹しまったくその例外がないと、かえって、さまざまな不都合な事態が生じる場合があります。

この契約の拘束から当事者を解放する解除の制度は、その意味で、非常に重要な制度です。

約定解除もこの解除制度の一つです。

解除には、約定解除も含め、次の2つの種類があります。

  1. 法定解除
  2. 約定解除



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