解除―分類―約定解除(約定解除権)
約定解除とは
約定解除の定義・意味・意義
約定解除とは、契約をした当事者間の合意(特約 約定)によって行われる解除です。
この解除ができる権利のことを約定解除権といいます。
約定解除の具体例
民法上の制度
約定解除の具体例として、よくあげられているものは、民法上の次の2つの制度です。
- 手付(民法557条)
- 買戻しの特約(民法579条)
特約
契約書に、たとえば、次のような条項(=特約)を盛り込んでおくことでも、約定解除権が発生します。
(契約解除)
第◯条 甲は、乙が本契約の各条項に違反したときは、何ら催告を要せずただちに本契約を解除できる。
法定解除の場合であれば、解除する要件の一つに「相当の期間を定めた催告」という手続きが必要です。
しかし、契約書に上記のような内容の条項を加えておくことで、こうした面倒な手続きなしで、簡単に解除できるようになります。
その他、次のような、簡単にできる解除権を設定することもあります。
(契約解除)
第◯条 甲と乙は、契約期間中であっても、1ケ月前に相手方に書面で通知することにより、本契約を解除できる。
約定解除の位置づけ・体系
解除制度の一種
「契約は守られなければならない」というのが私法の大原則です。
しかし、この原則を貫徹しまったくその例外がないと、かえって、さまざまな不都合な事態が生じる場合があります。
この契約の拘束から当事者を解放する解除の制度は、その意味で、非常に重要な制度です。
約定解除もこの解除制度の一つです。
解除には、約定解除も含め、次の2つの種類があります。
- 法定解除
- 約定解除
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