国家―国家の三要素―領域―領海―関連水域―接続水域
接続水域とは 【contiguous zone】
接続水域の定義・意味・意義
接続水域とは、1982年(昭和57年)の「海洋法に関する国際連合条約(通称:国連海洋法条約)」により設定された、自国の領海に接続する水域をいいます。
第33条 接続水域
1 治岸国は、自国の領海に接続する水域で接続水域といわれるものにおいて、…
接続水域の範囲
接続水域は、領海線から12海里(つまり12~24海里)※以内とされています。
※約22~44キロ
第33条 接続水域
…
2 接続水城は、領海の幅を測定するための基線から24海里を超えて拡張することができない。
接続水域と関係・関連する概念
領海
同条約により基線から12海里(約22キロ)までが領海とされました。
排他的経済水域
同条約により領海線から200海里(約370キロ)までが排他的経済水域とされています。
接続水域の趣旨・目的・役割・機能
規制
接続水域では、領土または領海内における通関上、財政上、出入国管理上、衛生上の法令の違反を防止・処罰するために必要な規制を行うことができるものとされています。
第33条 接続水域
1 治岸国は、自国の領海に接続する水域て接続水域といわれるものにおいて、次のことに必要な規制を行うことができる。
a.自国の領土又は領海内における通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の法令の違反を防止すること。
b.自国の領土又は領海内で行われた(a)の法令の違反を処罰すること。
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