[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


国家―国家の三要素―領域―領海―基本用語・概念―基線


基線とは

基線の定義・意味・意義

基線

海洋法に関する国際連合条約通称国連海洋法条約)」(1982年(昭和57年))において、領海接続水域排他的経済水域の範囲(幅)が規定されていますが、基線とは、この領海等の範囲(幅)を測定するために基準・根拠となる線をいいます。

条約では、基線を、原則として沿岸が公認する大縮海図に記載されている海岸の低潮線と定義しています。

なお、低潮線とは、干満により、海面が最も低くなったときに陸地と水面の境界となる線をいいます。

第2節 領海の限界
第3条 領海の幅
いずれのも、この条約の定めるところにより決定される基線から測定して12海里を超えない範囲でその領海の幅を定める権利を有する。

第5条 通常の基線
この条約に別段の定めがある場合を除くほか、領海の幅を測定するための通常の基線は、沿岸が公認する大縮海図に記載されている海岸の低潮線とする。

画像は海上保安庁サイト:『海上保安レポート2011』より引用



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