土地等の価格の評価―基準―路線価―分類―相続税路線価―決定・公表
相続税路線価の決定・公表
相続税路線価(通常、単に「路線価」という)とは、相続税等の申告の便宜や課税の公平のために、国税庁が路線=道路単位に決定した土地の単価です。
以下の要領で決定・公表されています。
相続税路線価の決定主体
国税庁
相続税路線価の決定時点
1月1日
相続税路線価の決定・公表の周期
毎年7月
相続税路線価は、毎年7月に1月1日時点の価格が公表されます。
相続税路線価の決定方法・決め方
地価公示価格の約80%
なお、固定資産税路線価は、地価公示価格の70%を目安に決定します。
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