土地等の価格の評価―相続税・贈与税の評価方法―路線価方式―路線価
路線価とは
路線価の定義・意味・意義
路線価とは、広義では、相続税・贈与税を算定する際の基準となる相続税路線価と、固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税を算定する際の基準となる固定資産税路線価の総称です(→路線価(広義))。
ただし、通常では、路線価は相続税路線価を指しています。
相続税路線価とは、国税庁が毎年7月に路線(=道路)ごとに決定する、宅地1平方メートル当たりの標準的な価格(単位千円)をいいます。
簡単にいうと、路線価=相続税路線価は国税庁が道路単位で決定した土地の単価であるということになります。
路線価の趣旨・目的・役割・機能
相続税や贈与税の税額算定の際の土地評価額の基準
路線価は、相続税や贈与税の税額を算定する際に必要となる土地評価額の基準となります。
すなわち、相続税や贈与税を計算するときは、土地等の価額は時価により評価することとされています。
しかし、納税者が相続税や贈与税を申告するとき、土地等の時価を自分で評価することは必ずしも容易なことではありません。
そこで、国税局は、相続税等の申告の便宜や課税の公平を図る見地から、相続税や贈与税の税額を算定する際に必要となる土地評価額の基準となる路線価を公開しています。
路線価の位置づけ・体系
相続税や贈与税の税額を算定する際の土地評価額の基準には、路線価のほかに評価倍率もあります。
なお、路線価を使用して土地評価額を算出する方式を路線価方式、評価倍率を使用して土地評価額を算出する方式を倍率方式といいます。
路線価と関係・関連する概念
地価公示価格
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