土地等の価格の評価―基準―公示価格(地価公示価格・地価公示・公示地価)
公示価格とは
公示価格の定義・意味など
公示価格(こうじかかく)とは、地価公示法に基づき、国土交通省の審議会等の一つである土地鑑定委員会が判定・公示する、標準的・代表的な土地の単位面積当たりの正常な価格
(更地価格)をいう。
地価公示法
(標準地の価格の判定等)
第二条 土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第二項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
公示価格の別名・別称・通称など
地価公示価格・地価公示・公示地価
公示価格は、地価公示価格・地価公示・公示地価などとも呼ばれている。
公示価格の根拠法令・法的根拠・条文など
地価公示法
公示価格の目的・役割・意義・機能・作用など
土地の取引価格の指標
公示価格は、一般の土地の取引価格の指標になる。
つまり、公示価格を調べることで土地の相場がわかる。
路線価(広義)の基礎
公示価格は、税額を算定する際に必要となる土地評価額の基準である路線価(広義)、すなわち相続税路線価と固定資産税路線価の基礎にもなる。
具体的には、相続税路線価は公示価格の8割を目安にされ、固定資産税路線価は、公示価格の7割を目安にされている。
公示価格の公開
公示価格の公表・発表時期
公示価格は、国土交通省が毎年1月1日時点における価格を3月に公示する。
公示価格の公開方法
公示価格は所在地の市区町村に問い合わせれば教えてもらうことができる。
また、国土交通省のサイトでも公開されている。
公示価格の経緯・沿革・歴史など
公示価格の調査は昭和46年から毎年実施されている。
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