土地等の価格の評価―相続税・贈与税の評価方法―路線価方式
路線価方式とは
路線価方式の定義・意味・意義
路線価方式とは、路線価が定められている地域の土地評価額の算出方法をいいます。
路線価方式では、評価対象地が接する路線の路線価に、その土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率とその土地の面積を乗じて土地評価額を算出します。
土地評価額 = 路線価 × 各種補正率 × 土地の面積(地積)
路線価方式の位置づけ・体系
相続税や贈与税の算定に必要な土地の時価の評価方法
相続税や贈与税を計算するときに問題となる土地の時価の評価方法には、次の2つがあります。
路線価と評価倍率は、国税局が、相続税等の申告の便宜や課税の公平を図る見地から、土地評価額の基準として公開しているものです。
市街地的形態を形成する地域にある土地については、路線価が定められて公開されています。
路線価が定められていない土地については、評価倍率が定められて公開されています。
そして、路線価のある地域の土地は、路線価を使用する路線価方式により評価額を算出し、路線価のない地域の土地は、評価倍率を使用する倍率方式により評価額を算出します。
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