[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


賃貸借―存続期間―原則


賃貸借の存続期間

民法上、所有権に対する長期間の債権的拘束は望ましくないとの趣旨から、賃貸借の最長期間が制限されている。

ただし、この民法上の賃貸借の存続期間に関する規定は、借地借法や農地法などの特別法により修正されている(→借地借家法上の賃貸借の存続期間)。

民法上の賃貸借の存続期間

最長期間

民法では、賃貸借の存続期間の最長期間については20年としている。

民法
(賃貸借の存続期間)
第六百四条  賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新のから二十年を超えることができない。

最短期間

民法では、賃貸借の存続期間の最短期間については制限はない(規定されていない)。



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