賃貸借―存続期間―原則
賃貸借の存続期間
民法上、所有権に対する長期間の債権的拘束は望ましくないとの趣旨から、賃貸借の最長期間が制限されている。
ただし、この民法上の賃貸借の存続期間に関する規定は、借地借家法や農地法などの特別法により修正されている(→借地借家法上の賃貸借の存続期間)。
民法上の賃貸借の存続期間
最長期間
民法では、賃貸借の存続期間の最長期間については20年としている。
民法
(賃貸借の存続期間)
第六百四条 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。
最短期間
民法では、賃貸借の存続期間の最短期間については制限はない(規定されていない)。
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