賃貸借―存続期間―特別法による修正―借地借家法―借家権の存続期間―定期借家権の存続期間(定期建物賃貸借の存続期間)
定期借家権の存続期間
一般に(民法上では)賃貸借の存続期間の最短期間については制限はない(規定されていない)が、最長期間については20年までに制限されている。
ただし、期間の定めがある借家権(建物賃借権)=定期借家権の存続期間(定期建物賃貸借の存続期間)については、借地借家法により、当事者間の合意で自由に定めることができるものと修正が加えられている。
つまり、定期借家権の契約(定期建物賃貸借の契約)では、20年を超える賃貸借契約もでき、また契約の更新がないこととする旨の契約もできる。
借地借家法では条文の文言上「借家権」「定期借家権」という用語は使用されておらず、「建物賃貸借」(または「建物の賃貸借」)「定期建物賃貸借」という用語が使用されている。
ただし、この契約は書面による必要がある。
定期建物賃貸借契約書の見本・サンプルは次のサイトのページからダウンロードできます。
借地借家法
(定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
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