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労働基準法―時間外労働―法定時間外労働―時間外・休日労働に関する協定(36協定・三六協定)―内容(協定事項)―労働時間の延長の限度


36協定による労働時間の延長の限度

36協定では、1日または一定期間(3カ月以内または1年間)について「延長することができる時間」(つまり、労働時間の延長)について協定することが必要である(→36協定の内容)。

ただし、一定期間の「延長することができる時間」については、告示により以下のとおり、その上限が定められており(「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(労働省告示第百五十四号)」の別表:第1・第2)、無制限に延長できるわけではない。

期間
一般労働者
1年単位の変形労働時間制の対象者
1週間
15時間
14時間
2週間
27時間
25時間
4週間
43時間
40時間
1カ月
45時間
42時間
2カ月
81時間
75時間
3カ月
120時間
110時間
1年間
360時間
320時間

労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準|労働関連法令等一覧|労働政策研究・研修機構(JILPT) http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/KO0154-H10.html

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