労働基準法―時間外労働―法定時間外労働―時間外・休日労働に関する協定(36協定・三六協定)―内容(協定事項)―労働時間の延長の限度
36協定による労働時間の延長の限度
36協定では、1日または一定期間(3カ月以内または1年間)について「延長することができる時間」(つまり、労働時間の延長)について協定することが必要である(→36協定の内容)。
ただし、一定期間の「延長することができる時間」については、告示により以下のとおり、その上限が定められており(「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(労働省告示第百五十四号)」の別表:第1・第2)、無制限に延長できるわけではない。
労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準|労働関連法令等一覧|労働政策研究・研修機構(JILPT) http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/KO0154-H10.html
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