労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―①変形労働時間制
変形労働時間制とは
変形労働時間制の定義・意味など
変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)とは、労働基準法第32条の2、第32条の4・第32条の4の2、第32条の5で規定された労働時間に関する新しい制度で、1カ月・1年・1週間といった一定期間(単位期間)の総労働時間の平均で、週40時間という法定労働時間を超えていなければ、1日8時間という法定労働時間を超えて労働させることができる制度をいう。
変形労働時間制の目的・役割・意義・機能・作用など
柔軟な労働時間の配分・労働時間の短縮
変形労働時間制は、労働時間の最低基準である法定労働時間の規制について1日と1週単位ではなく、一定期間における1週間あたりの平均労働時間によって考える制度である。
これにより法定労働時間の規制を弾力化し、週休二日制の普及・年間休日日数の増加・業務の繁閑に応じた柔軟な労働時間の配分等を行うことによって、労働時間の短縮を図ることを目的とする。
改正労働基準法の施行について/労働関連法令等一覧|労働政策研究・研修機構(JILPT) http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/KH0001-S63.html
変形労働時間制の分類・種類
変形労働時間制は単位期間の長さにより、次の3つの種類に分類される。
この単位期間の長さにより労働時間規制の弾力化の程度が異なってくる。
- 1カ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
- 1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4・第32条の4の2)
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)
なお、1週間単位の非定型的変形労働時間制は、対象となる事業場が労働者30人未満の小売業、旅館、料理店・飲食店などに限定されている(労働基準法施行規則12条の5)こともあり、実際上はあまり利用されていない。
Q3.変形労働時間制とは何ですか。|労働政策研究・研修機構(JILPT) http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q03.html
変形労働時間制の要件・条件
労使協定または就業規則等
変形労働時間制を導入するには、労使協定(→変形労働時間制に関する労使協定)または就業規則等により定めることが必要である。
労使協定を締結した場合は、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
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