労働基準法―時間外労働―法定時間外労働―時間外・休日労働に関する協定(36協定・三六協定)―内容(協定事項)
36協定の内容(協定事項)
36協定で協定すべき事項については、労働基準法施行規則16条1項・2項により、次のとおり規定されている。
- 時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 労働時間の延長①…一日について延長することができる時間
- 労働時間の延長②…一日を超える一定の期間(3カ月以内または1年間)※について延長することができる時間
- 労働させることができる休日
- 有効期間の定め
※「一定の期間」は、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(労働省告示第百五十四号)」により、1日を超え3カ月以内の期間と1年間とされている。
労働基準法施行規則
第十六条 使用者は、法第三十六条第一項 の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。
2 前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
労働時間の延長
一日を超える一定の期間(3カ月以内または1年間)について延長することができる時間については、告示により上限が定められている。
有効期間の定め
有効期間の定めについては、通達により1年間とすることが望ましいとされている。
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