休業―手続き
休業の手続き
休業する場合、税金関係、給与関係、社会保険関係の手続きが必要になる。
税金関係
休業届
休業は法律上の制度ではないので、専用の休業届はなく、異動届出書に休業する旨を記載して税務署・都道府県税事務所・市区町村に提出して行う。
税務署
税務署に対して行う異動届の詳細については次のページなどを参照。
ただし、確定申告時に休業中である旨を申告するので(後述)、税務署に対しては異動届はしなくてもよい。
都道府県税事務所
都道府県税事務所に対して行う異動届については次のページなどを参照。
市区町村
市区町村に対して行う異動届については次のページなどを参照。
確定申告
休業をしても、所得税・法人税の申告義務がなくなるわけではないので、毎年の確定申告は必要である。
ただし、所得はゼロで申告をし、確定申告書に休業中である旨を記載して提出すればよい(法人の場合であれば、法人税の確定申告書の別表1に休業中である旨を記載する)。
なお、経理(記帳業務)は原則として不要になる。
ただし、たとえば、役員貸付金が残っている場合は利子の受取りという会計取引が発生するので、仕訳業務が発生する。
給与関係
給与支払事務所等の廃止届出
休業をすると給与が発生しなくなるので、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を作成して所轄の税務署に提出する。
[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|源泉所得税関係|国税庁 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
社会保険関係
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届
休業をすると健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではなくなるので、「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を作成して事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出する。
適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き|日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150407.html
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