[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


異動事項に関する届出


異動事項に関する届出とは

異動事項に関する届出の定義・意味など

異動事項に関する届出(いどうじこうにかんするとどけで)とは、会社などの法人等が所定の異動等をした場合、納税地の所轄税務署に対して行う手続きをいう。

異動事項に関する届出の範囲・具体例

異動事項に関する届出は次のような異動等をした場合に行う。

納税地の異動

次のページを参照。

会社の住所を変更した(本店を移転した)場合

商号または名称の変更

次のページを参照。

社名を変更した(商号を変更した)場合

休業

休業は法律上の制度ではなく、専用の休業届はないので、異動届出書休業する旨を記載して提出する。

ただし、休業をしても申告義務はなくならないので、法人税の確定申告書の別表1に休業中である旨を記載して提出すればよく、同届出はしなくてもよい。

異動事項に関する届出の法的根拠・法律など

法人税

法人税法において、事業年度を変更した場合等や納税地等に異動があった場合には、納税地の所轄税務署長に届け出なければならないと規定されている。

法人税
事業年度を変更した場合等の届出)
第十五条 法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更の会計期間及び変更の会計期間又はその定めた会計期間を納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に届け出なければならない。
(納税地等の異動の届出)
第二十条  法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合(第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動の納税地の所轄税務署長及び異動の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

異動事項に関する届出の手続き

異動事項に関する届出をするには、次の2つの方法がある。

書面で提出する場合、原則として添付書類は不要であるが、提出が求められる場合がある。

しかし、e-Taxを利用してオンラインで送信すれば、添付書類は必ず不要となる。

この点、e-Taxを利用するメリットがあるといえる。



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