残業代請求
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未払い・不払いの残業代に関する労働基準法の規定、残業代を請求するにあたっての注意事項や残業代請求書(内容証明)の書き方・書式などについて取り扱います。
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未払い・不払いの残業代請求―労働基準法の規定
残業に関しては、労働基準法が規定しており、原則として1日8時間または週40時間(法定労働時間)を超える労働時間を禁止している。例外的に36協定があれば、これを超える労働が可能になるが、この場合は原則として残業代・残業手当てとして、時給の1.25倍以上の割増賃金を請求することができるとされている。未払い・不払いの残業代請求―労働基準法の規定―残業代の計算方法
労働基準法上、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働時間、つまり、残業については、会社に対して、残業代・残業手当てとして、時給の1.25倍以上の割増賃金を請求することができるとされている。具体的に月給制の場合の残業代の計算方法は、「残業代単価 =時給(月給 ÷ 1月の所定労働時間) ✕ 1.25」となる。未払い・不払いの残業代請求―残業代を請求するための方法
このページでは、会社に対して未払いの残業代を請求するための具体的な交渉手順と注意事項(時効・証拠)についてまとめる。未払い・不払いの残業代請求―残業代請求書の内容証明の書き方・書式テンプレート01
このページでは未払い・不払いの残業代請求書の内容証明の書き方について取り扱う。なお、ワードで作成したものもダウンロードできる。
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