未払い・不払いの残業代請求―労働基準法の規定―残業代の計算方法
残業代の算定・算出・計算方法
労働基準法上、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働時間、つまり、残業については、会社に対して、残業代・残業手当てとして、時給の1.25倍以上の割増賃金を請求することができるとされている。
なお、労働基準法は強行法規なので、労使間で残業代を支払わない旨の合意があったとしても会社は残業代を支払う必要がある。
このページでは、残業代を会社に請求するにあたって必要となる残業代の計算方法を具体的にみていく。
月給制の場合
残業代の計算方法
月給制の場合の残業代の計算方法は、次のとおりである。
残業代単価 =時給(月給 ÷ 1月の所定労働時間) ✕ 1.25
所定労働時間とは、労働契約や就業規則により、働くべき時間とされている時間をいう。
たとえば、月給15万円で、9時出社(出勤)の18時退社(うち昼休み1時間あり)、土日祝日が休日である場合、1日の所定労働時間は8時間となる。
そして、残業代を請求する土日祝日を除く日数が21日であれば、1月の所定労働時間は、8時間×21日=168時間となりる。
したがって、この場合の時給は、15万円÷168時間=892.86円となり、これを1.25倍した1116.08円が、1時間当たりの残業代単価となる。
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