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未払い・不払いの残業代請求―労働基準法の規定


未払い・不払いの残業代に関する労働基準法の規定

サービス残業や長残業による過労死など、残業にまつわるさまざまな社会問題があるが、残業に関しては、労働基準法が規定している。

このページでは、まずは残業に関する労働基準法の規定を整理する。

労働時間

原則
法定労働時間

労働基準法では、法定労働時間、すなわち1日8間、週40間を超える労働時間を禁止している。

第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十間を超えて、労働させてはならない。
 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八間を超えて、労働させてはならない。

 

なお、この法定労働時間の規制については、変形労働時間制フレックスタイム制みなし労働時間制といった新しい労働時間制も導入されている。

例外
36協定(さぶろくきょうてい)

ただし、上記原則の例外として、労使間の協定である、いわゆる「36協定」があれば、1日8または週40間を超える労働(これを法定外時間外労働という。これに対し、法律上の基準は超えないが、会社が定める労働時間を越えた労働を法定内時間外労働という。)が可能になる。

そして、1日8または週40間を超えて残業させるには、この36協定」をあらかじめ労働基準監督署に提出している必要がある。

この協定がないのに残業をさせた使用者は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下罰金」(労働基準法第109条)に処せられる。

 

残業手当て(割増賃金

原則
給✕1.25倍以上の割増賃金

労働基準法上、1日8または週40間を超える労働時間残業間に対しては、残業代・残業手当てとして、給の1.25倍以上の割増賃金を請求することができるとされている。

具体的な給の計算方法については、次のページを参照。

残業代の計算方法

 

例外
深夜残業

残業が深夜(夜10~朝5)に及ぶとさらに割増率0.25が加算され、給の1.5倍以上の割増賃金を請求することができる。

みなし労働時間制

みなし労働時間制とは、労働基準法が改正されて新しく導入された制度で、実際に働いた労働時間に関係なく、あらかじめ定められた間を働いたものとみなす制度をいう。

なお、みなし残業という言葉がよく使用されているが、これは正確には法律用語ではなく、この「みなし労働時間制」のことを指す。

 

残業代の請求の仕方や注意点などについては、次のページを参照。

残業代を請求するための方法・マニュアル

 



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