未払い・不払いの残業代請求―労働基準法の規定
未払い・不払いの残業代に関する労働基準法の規定
サービス残業や長時間残業による過労死など、残業にまつわるさまざまな社会問題があるが、残業に関しては、労働基準法が規定している。
このページでは、まずは残業に関する労働基準法の規定を整理する。
労働時間
原則
法定労働時間
労働基準法では、法定労働時間、すなわち1日8時間、週40時間を超える労働時間を禁止している。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
なお、この法定労働時間の規制については、変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制といった新しい労働時間制も導入されている。
例外
36協定(さぶろくきょうてい)
ただし、上記原則の例外として、労使間の協定である、いわゆる「36協定」があれば、1日8時間または週40時間を超える労働(これを法定外時間外労働という。これに対し、法律上の基準は超えないが、会社が定める労働時間を越えた労働を法定内時間外労働という。)が可能になる。
そして、1日8時間または週40時間を超えて残業させるには、この「36協定」をあらかじめ労働基準監督署に提出している必要がある。
この協定がないのに残業をさせた使用者は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(労働基準法第109条)に処せられる。
残業手当て(割増賃金)
原則
時給✕1.25倍以上の割増賃金
労働基準法上、1日8時間または週40時間を超える労働時間・残業時間に対しては、残業代・残業手当てとして、時給の1.25倍以上の割増賃金を請求することができるとされている。
具体的な時給の計算方法については、次のページを参照。
例外
深夜残業
残業が深夜(夜10時~朝5時)に及ぶとさらに割増率0.25が加算され、時給の1.5倍以上の割増賃金を請求することができる。
みなし労働時間制
みなし労働時間制とは、労働基準法が改正されて新しく導入された制度で、実際に働いた労働時間に関係なく、あらかじめ定められた時間を働いたものとみなす制度をいう。
なお、みなし残業という言葉がよく使用されているが、これは正確には法律用語ではなく、この「みなし労働時間制」のことを指す。
残業代の請求の仕方や注意点などについては、次のページを参照。
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