一般不法行為
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一般不法行為の定義(不法行為とは)、成立要件、効果(不法行為に基づく損害賠償請求権。不法行為責任)やその時効などについて取り扱う。
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不法行為
不法行為とは、故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害して損害を与えることをいう(不法行為法の原則的規定である一般不法行為)。民法に規定されており、不法行為者は不法行為責任、すなわち、不法行為によって生じた損害を賠償する責任を負う。不法行為の制度は契約の制度とならぶ重要な債権の発生原因となるが、社会共同生活において発生した損害の公平な分配を目的とする。一般不法行為と特殊不法行為に大別される。不法行為―分類―一般不法行為
一般不法行為とは、民法709条が規定する原則的な不法行為をいい、不法行為制度における原則規定となる。一般不法行為は加害者の故意・過失を要件としていること(過失責任主義)が特色である。不法行為―分類―特殊不法行為
特殊不法行為とは、民法714条以下や交通事故の人身事故で適用される自動車損害賠償保障法(いわゆる自賠法)などの特別法で、故意・過失の立証責任・挙証責任を転換したり、無過失責任を認めたり等して、一般不法行為における原則(不法行為制度における原則的規定である民法709条)を修正した不法行為をいう。不法行為―要件(不法行為の成立要件)
不法行為(一般不法行為)の成立要件は、①故意または過失のある行為であること②他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと③損害が発生していること④行為と損害との間に因果関係があること⑤行為者に責任能力があること、の5つである。不法行為―要件(不法行為の成立要件)―他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
不法行為(一般不法行為)の成立要件のひとつである「他人の権利または法律上保護される利益を侵害した」は、単に「侵害した」だけでは足りず、「違法に侵害した」ことが必要であると解されている。つまり、不法行為を構成するには当該侵害行為が違法性を有していることが必要になる。不法行為―効果(不法行為責任)
不法行為の効果として、被害者の加害者に対する損害賠償請求権が発生する。不法行為―効果―原則―損害賠償請求権(不法行為に基づく損害賠償請求権)―時効
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、特則として、被害者またはその法定代理人が損害と加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年とされている。不法行為―効果―原則―損害賠償請求権(不法行為に基づく損害賠償請求権)―デメリット
一般不法行為の規定は、「故意または過失」があったことの証明は被害者がしなくてはならないなど被害者にとってはデメリットな点もある。不法行為―効果―例外―名誉毀損の場合(名誉毀損における原状回復)
不法行為に基づく損害賠償の方法は金銭による損害賠償が原則である(民法722条1項、417条)。しかし、名誉毀損の場合については、金銭による損害賠償の特則として例外的に、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに原状回復(「名誉を回復するのに適当な処分」)を請求できるとされている(同法723条)。不法行為に基づく損害賠償請求の内容証明の書き方・例文・文例 書式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート(事故一般の損害賠償請求)01
事故の加害者に故意過失がある場合には、被害者は事故によって生じた損害(たとえば、治療費や慰謝料など)の賠償を請求できる。代表的な損害賠償の事例といえば、自動車事故によるものがあるが、これ以外にもクリーニングトラブル、他人のペットに噛みつかれケガをした、自転車事故にあった、食中毒になった、不倫・セクハラ・いじめにより精神的苦痛を受けた等々数え上げればきりがない。このページでは内容証明で損害賠償請求をする場合の一般的な書き方について取り扱う。なお、ワードで作成したものもダウンロードできる。傷害事件の示談書の書き方・例文・文例 書式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート01
暴力を受けてケガをさせられた場合などには、刑事事件と民事事件の両面から相手の責任を追及することができる。そして、刑事事件では、被害者の感情や示談の成立の有無が、検事の起訴・不起訴の決定や裁判所の判決に大きく影響する。そこで、加害者との示談交渉を有利に進めるためのひとつの手段として、告訴が利用される場合もある。また、逆に、加害者側の立場であっても、刑事事件にしないために、示談書を作成しておくことが大切な場合がある。このページでは傷害事件の示談書の書き方について取り扱う。なお、ワードで作成したものもダウンロードできる。
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