[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


不法行為―効果―例外―名誉毀損の場合(名誉毀損における原状回復)


名誉毀損の場合の不法行為の効果

原状回復

不法行為に基づく損害賠償の方法は金銭による損害賠償が原則である(民法722条1項・417条)。

しかし、名誉毀損の場合については、金銭による損害賠償の特則として例外的に、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに原状回復(「名誉を回復するのに適当な処分」)を請求できるとされている(同法723条)。

民法
(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条  他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

名誉毀損における原状回復の趣旨・目的・役割・機能

名誉毀損における原状回復は、損害の金銭評価が困難であり、また、金銭賠償では被害者の救済に十分ではないことから認められた。

名誉毀損における原状回復の具体例

原状回復(「名誉を回復するのに適当な処分」)とは、具体的には新聞などへの謝罪広告の掲載などがこれにあたる。

また、一般の個人レベルでは、町内会などでの会報や掲示板に張り出すなどの方法も考えられる。



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