不法行為―分類―特殊不法行為
特殊不法行為とは
特殊不法行為の定義・意味・意義
特殊不法行為(とくしゅふほうこうい)とは、民法714条以下や特別法※で、故意・過失の立証責任・挙証責任を転換したり、無過失責任を認めたり等して、一般不法行為における原則(不法行為制度における原則的規定である民法709条)を修正した不法行為をいう。
※特殊不法行為を規定した特別法として身近なものでは、交通事故の人身事故で適用される自動車損害賠償保障法(いわゆる自賠法)などがある。
特殊不法行為の分類・種類
特殊不法行為は民法(714条以下)と特別法で規定されたものがある。
民法上の特殊不法行為
特別法上の特殊不法行為
- 自動車損害賠償保障法(いわゆる自賠法)
- 製造物責任法(いわゆるPL法)
- 国家賠償法など
特殊不法行為の位置づけ・体系(上位概念)
不法行為
不法行為の制度は、一般不法行為と特殊不法行為の2つの類型に大別される。
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